法令テキストサンプル
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6.保安規程23八九2~7略十十一十二導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。導管の工事の方法に関すること。 ガス小売事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。4六導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。七ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第八号に掲げるものを除く。)。 経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。四ガス工作物の運転又は操作に関すること。五<遵守義務>ガス事業法24条64条一般ガス導管事業準用97条規則規24条規92条規148条ガス小売事業一般ガス導管事業特定ガス導管事業ガス製造事業条文ガス事業法規則(保安規程)第24条<事前届出><変更届出><変更命令>(保安規程)規第24条 ガス小売事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。二三 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。<定めるべき事項> 法第24条第1項の保安規程は、次の事項(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給を行う者にあつては、当該供給に係る第七号及び第八号の事項を除く。)について定めるものとする。 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。一 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第33条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。ガス小売事業者を一般ガス導管事業者、ガス製造事業者のように、読み替えて理解してください。条文保安規程については、ガス小売事業を代表として表示しています。 【法令】 3節 ガス工作物 30

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